一般社団法人 日本女子プロ将棋協会 定款
平成19年5月24日制定
平成20年5月22日一部改定
平成21年8月13日全部改定
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本女子プロ将棋協会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都北区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、女流棋士の資質の向上ならびに、将棋の技術向上・指導方法の研究を行い、
女流棋士界の健全な発展を図り、もって老若男女問わず楽しめる日本の伝統文化である
将棋の普及を目的とする。
(事業)
第4条 当法人はその目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 女性らしい感性を活かした日本の伝統文化である将棋の普及活動
(2) 棋力向上のために対局を実施、棋道の研鑽に努め将棋発展へ寄与
(3) 将棋の対局棋譜の提供及び解説・講評、ウェブ中継等の実施
(4) 女の子たちが夢と憧れを持って女流棋士を目指せる育成組織の形成
(5) 指導者を養成するための技術指導・マニュアル作成
(6) 礼儀・作法を大切にする将棋を通した国際親善
(7) 高齢者や身障者へ合わせた将棋の楽しみ方の構築、地域・社会への貢献
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するために必要な経費を支払う義務を負うもの
とする。
2 納付済みの経費は、いかなる理由があっても、返還しない。
(退社)
第8条 社員は、退社しようとするときは、理由を付した退社届を理事会に提出しなければならない。
2 社員は、前項に規定する場合のほか、次の各号に掲げる事由により退社する。
(1) 総社員の同意
(2) 死亡又は解散
(3) 除名
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為を
したとき、又は社員としての義務に違反したときは、総社員の半数以上であって、総社
員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う社員総会の決議によりその社員を除名す
ることができる。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成するものとする。
第3章 社員総会
(社員総会)
第11条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は毎事業年度経過後3か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(開催地)
第12条 社員総会は、主たる事務所の所在地または理事会が決定した場所において開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、代表理事がこれを招集する。
2 社員総会の招集は、理事会で決する。
3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、
社員総
会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第14条 社員総会を招集するには、会日より7日前までに、各社員に対して、その通知を発するものとする。
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有
する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
可否同数のときは、議長が決する。
(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(書面又は代理人による議決権行使)
第17条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決
権を行使し、または他の社員に対し議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(社員総会議事録)
第19条 社員総会の議事については、社員総会議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその
結果その他法令で定める事項を記載し、議長及び出席理事がこれに記名押印するものと
する。
第4章 役員
(員数)
第20条 当法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(資格)
第21条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは
社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総
会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任
者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存
期間と同一とする。
(代表理事の職務)
第23条 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
2 代表理事に事故あるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がその職
務を代行する。
(監事の職務)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産
の状況を調査することができる。
(報酬)
第25条 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
(相談役、顧問及び名誉理事長)
第26条 代表理事は、この法人の運営について助言を得るため、理事会の承認を得て、相談役、
顧問及び名誉理事長を委嘱することができる。
2 相談役、顧問及び名誉理事長は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べ
ることができる。
第5章 理事会
(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(開催)
第29条 理事会は、原則として月1回開催するほか、代表理事が必要と認めたとき及び理事現在
数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があった
時は、これを開催することができる。
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 理事会を招集するには、会日より5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を
発するものとする。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件
を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第33条 理事会の議事については、理事会議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果
その他法令で定める事項を記載し、出席理事及び監事がこれに記名押印するものとする。
第6章 計算
(財産の管理)
第34条 当法人の財産は代表理事が管理し、その方法は、社員総会及び理事会の決するところに
従う。
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等)
第36条 代表理事は、毎事業年度終了後、次の書類及びそれらの附属明細書を作成し、監事の監
査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類について
はその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を求めなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
第7章 基金
(基金の募集)
第37条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第38条 拠出された基金は、当法人が解散するときまで返還しない。
(基金の返還の手続)
第39条 基金の返還は、当法人の清算手続にしたがって行う。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款を変更するには、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上
の多数をもって行う社員総会の決議によらなければならない。
(解散)
第41条 当法人の解散は、法令に定めるところによるほか、総社員の半数以上であって、総社
員の議決権の4分の3以上の多数をもって行う社員総会の決議によらなければならない。
第9章 事務局
(職員)
第42条 当法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会が定める。
(嘱託)
第43条 当法人の事務局の事務処理を補佐するために嘱託を置くことができる。
2 嘱託は理事会が委嘱する社員を定めることができる。
第10章 附則
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成20年3月31日までとする。
(最初の理事及び監事の任期)
第45条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年以内の最終の事業年度に関する定時
社員総会の終結の時までとする。
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第46条 略(社員17人署名、押印)
第47条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その
他の法令によるものとする。




























