R E P O R T レポート
REPORT
2013.03.07
『公益寄付について追加情報』税額控除に係る証明
平成23年6月より、公益法人への個人からの寄付金について、税額控除制度があらたに導入されましたが、当協会は平成25年2月6日付けでその証明を受けました。
これにより、当協会に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、「税額控除」と、従来の特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」の、いずれか一方の選択ができるようになりました。
この場合、通常、税額控除の方が控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合がありますのでご確認ください。
また、法人様の寄附については、引き続き特定公益増進法人に対する寄附に適用される、別枠の損金算入をご利用いただくことができます。